令和8年1月より、改正行政書士法が施行されました。 今回の法改正では、「いかなる名目によるかを問わず」「報酬を得て業として」自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)等を含む書類作成は行政書士以外の者が行ってはならないと明文化されました。今回の法改正により、弊所も自動車販売店様などから多数のお問い合わせをいただいております。車庫証明の問い合わせはほぼ年中無休で受付ておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。